「葬儀を執り行うだけのお金がない」
「最低限の費用も捻出できない場合、遺体はどうすればいい?」
一般的に、葬儀費用には数十万円〜数百万円が相場とされています。
しかし、内容によっては10万円以下に抑えた葬儀も可能です。
葬儀に関する給付金を利用すれば、さらに実質の支払い総額が抑えられます。
どうしてもの時には国の制度を利用して費用負担をゼロにできる可能性もあり、一概に数十万円以上が必要という訳ではありません。
これらの葬儀費用を抑える方法を把握しておらず、漠然とお金に関する不安を抱えている方も多く見られます。
そこで本記事では、葬儀に充てるお金がない場合の対処方法について解説します。
葬儀費用に不安を抱いている方は、ぜひ参考にしてみてください。
<この記事でわかること> ・一般的な葬儀費用の相場 ・葬儀以外に必要な費用 ・葬儀費用が支払えない場合の対処法方法 ・葬儀関連でもらえるお金 |
一般的な葬儀費用の相場
北海道における葬儀費用の相場は以下のとおりです。
北海道における葬儀費用の相場(お布施・飲食代を含まない) | |
---|---|
1位 | 50〜100万円 |
2位 | 100〜150万円 |
※自社調べ
葬儀形式は、家族葬の割合が最も多く、一般葬が次いで選択されていました。家族葬が増加した理由は、コロナ禍による葬儀規模の縮小や、核家族化などがあげられます。
しかし、いまだ葬儀費用の相場は50万円以上と高い傾向です。
なお、上記以外に発生する費用としては、以下の項目があげられます。
- 飲食接待費
- 香典返し
- お布施
ひとつずつ見ていきましょう。
飲食接待
飲食接待費とは、通夜振る舞いなどに提供される飲食物の費用です。規模にもよりますが、〜50万円が相場と言われています。
香典返し
いただいた香典のお礼として渡すのが香典返しです。1人あたり1,000円〜2,000円ほどが相場とされています。
お布施
読経や戒名授与のお礼として僧侶もとい寺院へお渡しする金銭です。僧侶の移動費としての車代、御膳代なども含まれます。
北海道におけるお布施の相場は30万円ほどです。
とはいえ、あくまで相場であり、必ず30万円包む必要はありません。
お布施は、払える範囲で「お気持ち」を包むものです。金額が少ないからといって寺院側から文句を言われるケースもほぼありません。
葬儀費用は喪主や相続人で支払うのが一般的
葬儀にかかる費用に関して、「誰が払うべき」と決められた法律はありません。
しかし、一般的には「喪主が払う・相続人で出し合う・故人の財産から払う」の3パターンが多い傾向です。
明確な決まりはないため、事情に応じて家族や親族と話し合い、柔軟に対応するのが大切です。
葬儀費用が払えない場合の対処方法
葬儀費用を支払う余裕がない場合に有効な対処方法が以下の6つです。
- 葬儀の内容を簡単にする
- 必要最低限の葬送に抑える
- 預貯金仮払い制度を利用する
- クレジットカードで支払う
- 葬祭ローンを利用する
- 給付金などを利用する
ひとつずつ見ていきましょう。
葬儀の内容を簡単にする
「葬儀は執り行ってあげたいが、予算が多くない」といった場合は、内容を簡単にして総額を抑える選択肢があります。
費用が抑えられる可能性のある葬儀形式が以下の2つです。
費用を抑えられる可能性のある葬儀形式 | |
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家族葬 | 家族や親しい友人などのみで比較的小規模に執り行う形式 |
一日葬 | 通夜を省いて告別式のみ執り行う形式 |
家族葬の場合、小規模で参列者を身内のみなどに限定すれば、飲食接待費や香典返しなどの費用が抑えられる可能性があります。
一日葬の場合は、お通夜がないため、その分の会場費が不要です。
「ある程度は用意しているが、100万円・150万円などの葬儀は執り行えない」といった方は、検討してみるのもよいでしょう。
コープの家族葬でも、家族葬プランと一日葬プランを用意しています。
また、会場費が発生しない自宅葬プランもあり、さまざまなニーズに対応可能です。
詳しい金額は以下のページから確認できるため、気になる方は気軽にお問い合わせください。
必要最低限の葬送で抑える
葬儀の形式をとれるほど余裕がない場合は、最低限の葬送にとどめる直葬(火葬式)も選択肢のひとつです。
直葬(火葬式)とは、通夜・告別式を執り行わず、火葬のみで葬儀を終了とする形式です。
家族やごく親しい友人のみで小規模に執り行うケースが多く、祭壇・会場費・供花・飲食接待費などが抑えられます。
利用する方の割合は少ないものの、近年少しずつ選択する人が増えている形式です。
コープの家族葬でも、火葬式プラン(214,500円〜)、安置直送プラン(85,800円〜)を用意しています。
極力費用を抑えたい方や、プランの詳細について詳しく知りたい方は、気軽にお問い合わせください。
預貯金仮払い制度を利用する
故人の財産から葬儀費用を支払うつもりだったが口座が凍結してしまい引き出せない場合は「預貯金仮払い制度」が利用可能です。
故人の預貯金は相続の対象となるため自由に引き出しできませんが、預貯金仮払い制度を利用すれば150万円まで引き出せます。
ただし、制度を利用すると相続放棄ができなくなるなどのデメリットもあるため、慎重に判断しましょう。
遺族の把握していない負債があった場合、負債ごと相続する必要が出てくるためです。
故人に預貯金がなく、遺族も葬儀費用を一括で支払う余裕がない場合は、以降の方法も有効です。
葬儀ローンを利用する
葬儀ローンを利用して葬儀費用を分割払いする方法もあります。
葬儀ローンとは、葬儀費用の支払いを目的として借入できるローンです。一括払いの現金を持ち合わせていない場合は、選択肢として有効です。
ただし、利息が発生するため、総支払額が葬儀費用より高くなる可能性があります。申込者の支払能力の審査もあり、必ず利用できるとも限らない点には留意しておきましょう。
コープの家族葬では葬儀ローンでの支払いにも対応可能です。支払いについて不安を感じている方は、ぜひコープの家族葬にご相談ください。お客様の経済状況に寄り添った提案ができるよう尽力しています。
給付金などを利用する
葬儀費用の補填として給付金を利用する方法があります。
逝去にともなって受け取れる給付金が複数あり、故人や遺族の状況によっては葬儀費用の負担をゼロにできる可能性もあります。
給付金の種類については次章で解説しているため、ぜひ参考にしてみてください。
葬儀関連でもらえるお金
葬儀関連で受け取れる給付金の種類は以下のとおりです。
- 健康保険|埋葬料・葬祭費
- 国民年金|一時金
- 生命保険|保険金
- 生活保護|葬祭扶助制度
受け取りに手続きが必要なものもあるため、前もって把握しておきましょう。
※以降で紹介するのは1度のみもらえる金銭であり、年金形式で受給できるものは含んでいません。
健康保険|埋葬料・葬祭費
家族の葬儀をとり行った場合、健康保険から「埋葬料(または葬祭費)」が受け取り可能です。
申請期限は亡くなった日から2年以内で、期限を超えると受け取る権利が消失します。
国民健康保険とその他の健康保険で手続き窓口や受け取る金額が異なるため、適切な窓口で申請を行いましょう。
以降では、以下2つの健康保険における受け取り窓口や支給額について解説します。
- 協会けんぽ(全国健康保険協会)
- 国民健康保険
なお、埋葬料や葬祭費は、支給までに1〜2カ月かかる場合があります。早急な支給を希望するのであれば、早めの手続きがおすすめです。
葬儀でもらえる給付金については以下の記事でも解説しています。さらに詳しく知りたい方は、参考にしてみてください。
葬儀でもらえる給付金の申請方法とは?種類や金額と対象条件について
協会けんぽ(全国健康保険協会)
一般的に「社会保険」と呼ばれている健康保険です。社会保険では、被保険者や被扶養者が亡くなった際に埋葬料として、5万円が支給されます。
申請先は加入していた健康保険組合です。会社員の場合は、人事に相談すると手続きしてくれる場合もあります。
参考:協会けんぽ「ご本人・ご家族が亡くなったとき」
国民健康保険
国民健康保険の場合は、加入者が亡くなった際に埋葬料として数万円が支給されます。金額は自治体によって異なり、北海道では30,000円で設定している地域がほとんどです。
申請先は各自治体の役所で、国民健康保険証や領収書などが必要です。詳しい必要書類は自治体の窓口へ問い合わせましょう。
参照:札幌市「死亡したとき(葬祭費)」
国民年金|一時金
以下の条件に該当する方が亡くなった場合は、保険料納付月数に応じて12万円〜32万円の一時金が受け取れます。
<条件>
・亡くなった日の前日までに第一号被保険者として36カ月以上(3年間)保険料を納めている ・老齢基礎年金や障害基礎年金を受給していない |
受け取れるのは、亡くなった方と生計を共にしていた遺族に限定されます。若くして亡くなった場合も支給される可能性が高いため、受給資格があるか分からない方は年金事務所などに問い合わせてみましょう。
なお、申請期限は亡くなった日の翌日から2年以内です。
参考:日本年金機構「死亡一時金」
生命保険|保険金
故人が生命保険に加入していた場合は、死亡保険金が受け取れます。葬儀費用に充てられるほか相続財産にならないため、費用の補填としては有効な方法です。
ただし、香典返しやお墓の購入費などに充てた場合は相続財産から控除できないため注意しましょう。
生活保護|葬祭扶助制度
故人や遺族が生活保護受給者の場合は、葬祭扶助制度が利用できる可能性があります。
葬祭扶助制度とは、生活保護を受けていて葬儀費用を支払えない困窮者を対象に、国から必要最低限の葬儀費用を支給する制度です。
生活保護受給者であれば必ず利用できる訳ではなく、以下の基準を含めた細かな条件に該当している必要があります。
<条件>
・遺族が経済的に困窮し、資産や収入がない場合 ・身寄りがなく、葬儀を行う者がいない場合で、故人の資産では賄えないとき |
支給対象は、遺体搬送料・棺代・骨壷代など、あくまで火葬のみを行う簡単な葬儀に限られます。
窓口は申請者の住民票のある自治体の役所で、支給額は大人の場合で209,000円以内、子どもで167,200円以内です。各自治体によって金額が異なるため、詳細な支給額を知りたい方は生活保護課に問い合わせましょう
火葬・埋葬の費用すら捻出できない場合
なかには、「最低限の火葬・埋葬の費用すら捻出できない」という方もいらっしゃるでしょう。
「葬儀のお金がなくて遺体を放置していた」というニュースは、昨今と言わず多く目にする内容です。
しかし、現在の日本では、支払能力がないと判断された場合、国がなにかしらの対処をしてくれるケースがほとんどです。
どうしても困った場合は、まずは自治体の役所へ相談しましょう。
将来の葬儀に向けて今からできること
将来の葬儀費用に不安を抱えている方は、少しずつでも積立しておくのが大切です。
葬儀費用を用意しておくためには、貯金だけでなく、保険や互助会などさまざまな方法が存在します。
コープの家族葬でも、毎月3,000円から葬儀費用を積立できる「コープのつみたて制度」を用意しています。
葬儀費用だけでなく、香典返しやお墓の費用にも充てられる使い勝手のよいサービスです。コープで利用できるポイントの還元制度もあるため、気になる方はぜひお問い合わせください。
まとめ:コープの家族葬では少額の葬儀にも対応可能
お金がなくて葬儀費用が支払えない場合の対処方法は、葬儀内容の簡略化・分割払い・給付金の活用など数多く存在します。
どうしても費用が捻出できないときは国が対処してくれる場合もあるため、困っている方は自治体の窓口に相談してみましょう。
コープの家族葬では、少額な葬儀にも対応可能です。「少ない予算しかないが、葬儀を執り行ってあげたい」「最低限の内容で済ませたい」という方は、ぜひ気軽にご相談ください。