お葬式は出費ばかりで負担が大きいと感じる方も多いと思いますが、申請によってもらえる給付金制度があるのをご存知ですか?
葬儀代を負担した人は、すでに葬儀を済ませていても、2万円以上の給付金をもらえる可能性があります。
また、葬儀代がなくて困っている人は、費用負担0円(無料)でお葬式ができる可能性があるため、まずは条件を確認してみましょう。
葬儀でもらえる給付金には種類があり、対象者や補助金の金額はそれぞれ異なります。また、申請には期限があるため、速やかに手続きしなければなりません。
そこで本記事では、葬儀でもらえる給付金について、種類や条件や金額ともども、申請方法について分かりやすく解説します。
<この記事でわかること>
- 葬儀でもらえる給付金の種類
- 葬儀の給付金の金額と支給条件
- 葬祭費の申請方法
- 埋葬料・家族埋葬料・埋葬費の申請方法
- 葬祭扶助の申請方法
- 葬儀の給付金の申請でよくある質問
葬儀でもらえる給付金の種類
種類 | 条件 | 金額 |
---|---|---|
葬祭費 | 故人や扶養家族が公的保険加入者の場合 | 2~7万円 |
埋葬料・家族埋葬料・埋葬費 | 故人や扶養家族が勤務先の保険加入者の場合 | 5万円 |
葬祭扶助 | 身寄りのない生活保護受給者の葬儀や生活保護受給者による葬儀代の補填 | 20万円程度 |
葬祭費
葬祭費とは、故人や扶養家族が次のいずれかの保険加入者だった場合、地域の自治体または保険組合へ申請手続きを行うことによってもらえる給付金です。
- 国民健康保険(国保)
- 国民健康保険組合(国保組合)
- 後期高齢者医療制度
埋葬料・家族埋葬料・埋葬費
埋葬料や家族埋葬料、埋葬費とは、故人や扶養家族が勤務先の保険加入者だった場合、社会保険事務所や健康保険組合へ申請手続きをすることでもらえる給付金です。
- 全国健康保険協会(協会けんぽ)
- 社会健康保険組合(組合健保・共済組合など)
葬祭扶助
葬祭扶助とは、次のような生活保護受給者を対象に、最低限の葬儀費用を支給してもらえる給付金制度です。
出典:生活保護法第18条(e-GOV法令検索)
- 身寄りのない生活保護受給者の葬儀を執り行う場合
- 生活保護受給者が葬儀をする際に遺留金が不足する場合
身寄りのない生活保護受給者の葬儀を執り行う場合
故人が生活保護受給者で身寄りがなく、遺族や親族以外の第三者が葬儀を執り行う場合、葬祭扶助が給付されます。
なお、身寄りのない方の葬儀については、「身寄りのない人の葬儀はどうなる?納骨・行政手続き・遺品の取り扱いについて解説」の記事で詳しく解説していますので、併せてご参照ください。
生活保護受給者が葬儀をする際に遺留金が不足する場合
生活保護受給者が葬儀を行う場合、故人の遺した遺留金で葬儀ができない場合に限り、不足する葬祭扶助の支払いが適用されます。
出典:身寄りのない方が亡くなられた場合の遺留金等の取扱いの手引(厚生労働省・法務省)
葬儀の給付金の金額と支給条件
葬儀の各種給付金における金額と、給付金がもらえる条件について解説します。
葬祭費の場合
葬祭費の給付金額は自治体によって異なり、2~7万円です。全国的には3~5万円が多い傾向にあり、東京都23区は一律7万円となっています。
具体的な給付金額については、故人の住所地の市区町村役所ホームページで確認してみましょう。
なお、葬祭費は基本的に葬儀の儀式を行った場合の給付金のため、直葬や火葬式といった火葬のみのお葬式の場合は、対象外となる可能性がありますのでご注意ください。
埋葬料・家族埋葬料・埋葬費の場合
埋葬料や家族埋葬料、埋葬費といった名目の違いは、次のように申請者が誰にあたるかと、故人の収入で生活をしていたかどうかによって異なります。
- 埋葬料:故人が被保険者で扶養家族が給付金を申請する場合
- 家族埋葬料:亡くなった扶養家族の給付金を被保険者が申請する場合
- 埋葬費:故人が被保険者で扶養家族以外が給付金を申請する場合
給付金額は、亡くなった人が被保険者の場合でも扶養家族の場合でも、上限5万円です。申請にあたっては、故人の勤務先へ依頼をして手続きを行ってもらいます。
一般的には、会社の総務や人事などの管理部門において諸手続きを行っているため、申請依頼と必要書類を確認してください。
葬祭扶助の場合
葬祭扶助は、故人が生活保護受給者なら誰でも申請できるというわけではありません。
生活保護受給者の葬儀は、原則として故人の扶養義務者が行う必要があります。家族や親族が葬儀費用を負担できる場合、葬祭扶助は対象外となるためご注意ください。
なお、生活保護葬祭扶助額は次のとおりで、個人ではなく、葬儀を執り行った葬儀社に対して支払われることも知っておきましょう。
- 12歳以上:212,000円以内
- 12歳未満:169,600円以内
※地域によって変動あり
葬祭費の申請方法
葬祭費の申請手続きについて、必要書類や申請期限を解説します。押さえておくべきポイントについてもご紹介しますので、併せてご確認ください。
必要書類
葬祭費の申請は、故人の住まいを管轄する自治体の役所や、加入する国民健康保険組合へ、次のような書類を準備のうえ手続きを行います。
- 葬祭費支給申請書・支給申請申立書
- 故人の健康保険証
- 申請者の銀行口座がわかるもの
- 申請者の本人確認書類
- 葬儀費用の領収証など
必要書類は自治体や保険組合によって異なるため、市区町村の役所ホームページや保険組合のホームページにてご確認のうえ、お出かけください。
申請期限
葬祭費の申請期限は、葬儀の翌日から2年間です。申請期限を過ぎると無効になるため、忘れないようにご注意ください。
給付金を申請するときのポイント
市区町村の役所での資格手続きにあたっては、二度手間にならないよう、事前に家族の健康保険に関する必要手続きについても確認しておくと安心です。
故人が国民健康保険に加入していた場合、基本的に死亡した日から14日以内に資格喪失届を提出しなければなりません。
しかし、近年は死後の手続きが簡略化され、死亡届の提出によって国民健康保険の資格が喪失し、手続きが削減されている地域も多くあります。
ただし、故人が世帯主だった場合は、家族の国民健康保険証の書き替えが必要となるため手続きが必要です。
埋葬料・家族埋葬料・埋葬費の申請方法
埋葬料・家族埋葬料・埋葬費の申請手続きに関して、必要書類と申請期限、押さえておきたいポイントについてご紹介します。
必要書類
埋葬料や家族埋葬料、埋葬費の申請は、勤務先へ依頼をして、次のような書類を準備のうえ手続きを行ってもらいます。
- 健康保険埋葬料(費)請求書
- 故人の健康保険証
- 死亡診断書のコピー
- 葬儀や埋葬費用の領収証
申請期限
埋葬料や家族埋葬料、埋葬費の申請期限は、葬儀や埋葬を行った日の翌日から2年以内と定められています。
扶養家族が亡くなった場合も同条件となるため、勤務先へ依頼して忘れずに手続きをしてもらいましょう。
給付金を申請するときのポイント
埋葬料や家族埋葬料や埋葬費は、葬祭費とは異なり、墓石や納骨堂などの埋葬先での納骨費用も対象になります。
さらに、保険の種類によっては、埋葬料付加金として標準報酬月額1ヶ月分などの給付金が支給されるケースもあるため、ぜひ確認しましょう。
出典:死亡したとき(埋葬料、埋葬費)(TJK)
申請は勤務先が行い、自分自身が手続きをするわけではないことから、いつ給付金がもらえるのか、不安な方もいらっしゃると思います。
働いていた方が亡くなった場合、お世話になった挨拶や私物の引き取りをしに職場へ足を運ぶのが一般的のため、その際に手続き状況を確認してみてください。
なお、故人が被保険者だった場合、会社は被扶養者資格喪失手続きを行う必要があり、就業予定のない扶養家族は国民健康保険へ加入しなければなりません。
国民健康保険の加入手続きは、死亡した日の翌日から14日以内に住所地の市区町村の役所で行ってください。
葬祭扶助の申請方法
葬祭扶助の申請方法について、必要書類や申請期限と、注意するべきポイントを解説しますので、どうぞご確認ください。
必要書類
葬祭扶助は、故人の住所地の市区町村の役所や福祉事務所で、以下の必要書類を入手のうえ、申請手続きを行います。
- 葬祭扶助申請書
葬儀社によっては必要な手続きを代行してもらえるケースもあるため、まず葬儀社へ相談するのが最良です。
ただし、葬儀社などの代理人へ申請してもらう場合は、委任状が必要となるため、署名・捺印をします。
申請期限
葬祭扶助は、葬儀の前に申請しなければなりません。事後の申告は受け付けられず、必ず葬儀の前に申請する必要があるためご注意ください。
給付金の申請ポイント
葬祭扶助を申請するには、基本的に「直葬」や「火葬式」と呼ばれる、火葬のみを目的としたお葬式を行わなければなりません。
直葬・火葬式では、お通夜や葬儀・告別式といった儀式を省略するため、給付金は飲食代や香典返し、お布施などは対象外となりますのでご注意ください。
手元に資金があるからといって、葬儀のランクアップなどはできないことを知っておきましょう。
葬儀の給付金の申請でよくある質問
葬儀の給付金の申請でよくある質問をまとめてご紹介しますので、悩みや疑問の解決にお役立てください。
- 葬祭費や埋葬料・埋葬費はいつもらえるの?
- 退職者や休職者でも埋葬料や埋葬費はもらえるの?
- 葬祭扶助の対象かどうか確認する方法は?
- 生活保護受給者の葬儀を依頼する方法は?
- 年金では葬儀でもらえる給付金はある?
葬祭費や埋葬料・埋葬費はいつもらえるの?
葬祭費は一般的に申請手続き後、1~2ヶ月後に指定口座へ振り込まれます。
また、埋葬料や家族埋葬料や埋葬費は、申請手続き後、2~3週間後に支払われるのが一般的です。
退職者や休職者でも埋葬料や埋葬費はもらえるの?
次のようなケースの場合は、退職者や求職者でも給付金が支給される可能性があるため、故人の勤務先もしくは加入していた保険のホームページなどでご確認ください。
- 被保険者が資格喪失後3ヶ月以内に亡くなった場合
- 被保険者が傷病手当金や出産手当金の資格喪失後の継続給付金をもらっている期間に亡くなった場合
- 被保険者が傷病手当金や出産手当金の資格喪失後の継続給付金をもらわなくなった日から3ヶ月以内に亡くなった場合
葬祭扶助の対象かどうか確認する方法は?
葬祭扶助は、地域の民生委員や市区町村の役所の福祉課、または福祉事務所に連絡をして、葬祭扶助の申請を行うと、担当のケースワーカーが審査を行います。
生活保護受給者の葬儀対応に慣れた葬儀社なら、申請手続きの代行やアドバイスをしてもらえるため、まず地域の葬儀社へ相談してみるのが良いでしょう。
生活保護受給者の葬儀を依頼する方法は?
葬祭扶助の申請後、許可が下りたら、葬儀社へ葬祭扶助を利用することを必ず伝えてから葬儀を依頼してください。
生活保護者の葬儀に対応できる葬儀社をインターネットで調べる際は、「福祉葬」「生活保護葬」「民生葬」といった名称の葬儀プラン名で検索します。
年金では葬儀でもらえる給付金はある?
年金事務所や街角の年金相談センター、市区町村の役所へ申請手続きをすると、条件に応じて次のような給付金が支給されるケースがあります。
- 故人の未支給年金
- 遺族年金(遺族基礎年金・遺族厚生年金)
- 死亡一時金
- 寡婦年金
- 児童扶養手当
- 高額療養費の請求
まとめ:葬儀の給付金の申請のコツは関連手続きや注意点まで確認しておこう!
葬儀でもらえる給付金の申請に関して、種類と金額や対象条件、申請方法と押さえておきたいポイントまでご紹介しましたが、まとめると次のとおりです。
- 葬儀の給付金は「葬祭費」「埋葬料・家族埋葬料・埋葬費」「葬祭扶助」の3種類があり、年金加入者はさらに給付金がもらえる可能性もある。
- 葬儀を行った喪主は、国民健康保険加入者なら市区町村の役所、それ以外の保険加入者は勤務先への申請により葬祭費や埋葬料などの給付金がもらえる。
- 身寄りのない生活保護受給者の直葬や、生活保護受給者が火葬をする際に遺留金が不足する場合は、事前に申請すると葬祭扶助として給付金が葬儀社へ支給される。
- 葬儀の給付金を申請するときは、関連する手続きや注意点などのポイントを押さえておくと、事後の手続きがスムーズでトラブルを回避できる。
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