「葬儀費用は相続財産(相続債務)として相続人が支払うべきなの?」
「相続税控除の対象となる葬儀費用について知りたい」
大切な家族が亡くなり、悲しみに暮れている最中に降りかかる問題として、相続関連や葬儀費用の負担者をめぐる責任の所在があります。
相続や葬儀代をめぐってのトラブルは尽きません。
本記事では、大切な家族との最期の時間を穏やかに過ごせるよう、相続における葬儀費用の取り扱いや相続税控除について解説します。
<この記事でわかること>
・葬儀費用の取り扱い
・葬儀費用の負担者をめぐる裁判所の見解
・相続税控除となる葬儀費用の項目
【裁判所の見解】葬儀費用は誰が負担するべき?
葬儀費用を誰が負担するべきかについては法律で定められていません。
過去に葬儀費用の支払いをめぐって行われた裁判では、以下3つの見解がくだされています。
- 見解①相続人が負担するべき
- 見解②喪主が負担するべき
- 見解③相続財産から負担するべき
なお、前提として葬儀費用は相続財産に含まれません。
被相続人(故人)の負債を含めて相続人に引き継がれるため、葬儀費用も相続財産(相続債務)と捉える方もいます。
しかし、故人が亡くなったあとに発生する費用のため、相続財産に含まれないというのが現在主流の考え方です。
この考え方を踏まえて葬儀費用に関する裁判所の見解を見ていきましょう。
見解①相続人が負担するべき
葬儀費用は相続債務と同じように、相続人が法定相続分に応じて負担するべきという考え方です。
昭和30年と昭和49年に東京・大阪高裁で下された判決で、葬儀費用を公平に分担するべきという考え方のもと決められました。
見解②喪主が負担するべき
葬儀費用は相続債務ではなく、また葬儀を執り行うのは必ずしも相続人ではないという理由から下された判決です。
昭和61年と平成11年に東京地裁・神戸家裁にて行われた裁判にて下されました。
葬儀内容は喪主の裁量で決められ、必ずしも相続人が関与するとは限らないため、支払い義務は喪主にあるとした裁判です。
見解③相続財産から負担するべき
平成24年に東京地裁で行われた裁判では、相続財産から支払うべきとの判決が下されました。
葬儀費用は一般的な社会常識に照らして必要とされる費用のため、相続財産から負担するべきとした判断です。
相続人が喪主を務め葬儀費用を負担するケースが多い
葬儀費用の負担者は法律で決められておらず、裁判所でも状況に応じて見解が分かれています。
喪主は必ずしも葬儀費用を支払う必要はありません。相続財産や相続人同士で負担する義務もない、という判断です。
しかし、相続人が喪主を務めて葬儀費用を支払うというのが慣例です。多くの場合、長男や家業を継いだ相続人が喪主となり、葬儀費用を負担します。
喪主が負担したあとに相続財産から支払うか、各々貯金から出し合って分担するかを決めるケースもあります。
個々のケースに応じて最適解を選択するのが現実的な方法です。傾向としては相続財産から支払うケースが多いようです。
次項では相続財産から葬儀費用を支払う方法について解説します。
相続財産から葬儀費用を支払う方法
葬儀費用は数十万円〜数百万円と高額になる傾向です。
そのため、相続財産から葬儀費用を支払いたいと考える方も少なくありません。
葬儀費用を相続財産から支払う方法には以下の2つがあります。
- 仮払い制度を利用する
- 死亡保険金から支払う
ひとつずつ見ていきましょう。
仮払い制度を利用する
故人の預貯金から葬儀費用を支払いたいと考える方は多くいます。
しかし、個人名義の口座は相続が完了するまで凍結されるため、引き出しての支払いは困難です。
凍結した口座からお金を引き出すためには「仮払い制度」を利用する方法があります。どうしても葬儀費用を立替払いできない方に有効です。
仮払い制度を利用するための条件や、引き出し可能な金額は金融機関によって異なります。
手続きが多く、全額引き出しもできないため、別途葬儀費用を用意できる場合は無理に利用する必要はないでしょう。
死亡保険金から支払う
葬儀は故人が亡くなってから数日以内に行われることが多いため、葬儀費用の支払いも早急にする必要があります。
前項で紹介した仮払い制度を利用すると支払い日までに間に合わない可能性があります。
その際に有効なのが死亡保険金から葬儀費用を支払う方法です。
死亡保険金は、逝去が確認できる書類を提出するだけで迅速に受け取ることができ、遺産分割協議も必要としません。
葬儀費用の支払い目的で加入している方も多いため、逝去後には保険証券を確認するのがおすすめです。
相続税控除の対象となる葬儀費用
葬儀費用の一部項目は想像税控除の対象となります。
相続税控除の対象となるための条件は、逝去に際して必ず必要となる費用であることです。
具体的には、以下の費用が相続税控除の対象となります。
- 死亡診断書の発行費用
- 寝台車の料金
- 霊柩車の料金
- お通夜・告別式で発生した飲食費用
- お布施や戒名料
- お手伝してくれた方へのお礼
上記の費用は、社会の常識に照らして必要とされる項目であり、相続税から差し引いてよいとされています。
参照:国税庁「相続財産から控除できる葬式費用」
相続税控除の対象とならない葬儀費用
相続税の控除対象とならない葬儀費用も存在します。
具体的な費用は以下のとおりです。
- 香典返しの費用
- 墓地や墓石の購入費用(彫刻費用も含める)
- 葬儀後の法要(初七日法要や四十九日法要など)
ただし、近年多く見られる繰り上げ法要において、初七日や四十九日まで取り行った場合は、控除の対象として認められています。
相続税控除を受けるための条件と手続き
相続税控除を受けるための最低条件は以下のとおりです。
- 被相続人(故人)の葬儀に関する費用であること
- 領収書等で費用を証明できること
- 喪主が支払った費用であること
お布施やお手伝いしてくれた方へのお礼など、領収書が発行できない費用に関しては、メモやノートなどに記しておきましょう。
最低でも、支払った日・支払った相手・用途・金額を残しておく必要があります。
申告時は相続税申告書の「第13表_債務及び葬式費用の明細書」にて、葬儀費用の明細と葬儀費用の合計を記入します。
参照:国税庁「相続税申告書の記載例」(5ページ目・債務及び葬式費用の記載)
控除額の考え方と相続税の計算方法
本章では、例をあげて相続税控除について解説します。
<相続税控除の考え方>
・相続財産:4000万円
・葬儀費用:300万円
上記の場合「4000万円(相続財産)-300万円(葬儀費用)=3,700万円」で計算した3,700万円に税率を掛けて相続税を計算します。
このように、相続税控除とは、相続税を計算する前の「取得財産」から該当する費用を差し引くことを指します。
多くの方は「相続税から葬儀費用を差し引ける」と誤解しているため、相続税控除を利用する際は間違えないよう注意しましょう。
葬儀費用を抑える方法
葬儀費用の負担義務や相続税について解説してきました。
しかし、遺族の負担を軽減するためには、葬儀費用を適切に抑えつつ悔いのない葬儀を執り行うのが重要です。
葬儀費用を抑えるための方法として、以下の2つを解説します。
- 葬儀の形式を見直す
- 複数の葬儀社から相見積もりを取る
ひとつずつ見ていきましょう。
葬儀の形式を見直す
葬儀費用を抑えるための、最も有効な手段は葬儀形式の見直しです。
近年主流の葬儀形式は「一般葬」と「家族葬」の2つで、次いで安価な葬儀形式として需要が高まっている「火葬式(直葬)があります。
葬儀の内容にもよりますが、一般的には「家族葬」が葬儀費用を抑えつつ手厚い葬送ができる方法と言われています。相場はおおよそ30〜130万円前後です。
家族葬・一般葬・火葬式の費用相場は葬儀内容については以下の記事で解説しています。
葬儀形式を見直して費用を削減しつつ悔いのない葬儀を執り行いたい方は、参考にしてみてください。
【関連記事】家族葬の費用や相場はどれくらい?従来の葬儀との違いは?
【関連記事】家族葬と直葬・火葬式の違いとは?費用や流れの比較とプランの選び方
複数の葬儀社から相見積もりを取る
複数社から相見積もりを取るのも、葬儀費用を抑える方法として有効です。
同じ「家族葬」でも、葬儀社によって提供されるサービスや料金に大きな差があるためです。
同じ葬儀形式・内容で複数社から相見積もりを取ると、適正な料金で質の高いサービスを提供してくれる葬儀社が見つけられます。
相見積もりによって支払い金額に関するトラブルも防止できるため、余裕がある方は相見積もりを検討するのがおすすめです。
コープの家族葬では葬儀後の手続きも手厚くサポート
『コープの家族葬』では、ご遺族への負担が大きい葬儀後の手続きも手厚くサポートしています。
本記事で紹介した相続手続きを含めたさまざまな行政手続きのフォローが可能です。
葬儀に関わるサービスを包括的にサポートし、葬儀が終わったら終了ではなく、その後のご遺族の支えとなるようなサービスを用意しています。
葬儀前後の諸手続きまで専門家にサポートして欲しいと考えている方は、ぜひ『コープの家族葬』へご相談ください。
【Q&A】葬儀費用と相続に関してよくある質問
葬儀費用と相続に関してよくある質問をまとめました。
Q.葬儀費用は遺産分割の対象になりますか?
Q.葬儀費用は相続放棄できますか?
Q.葬儀費用は相続人に請求できますか?
ひとつずつ見ていきましょう。
Q.葬儀費用は遺産分割の対象になりますか?
A.葬儀費用は基本的に遺産分割の対象にはなりません。
葬儀費用は故人が亡くなった後に発生する出費のため、相続財産と分けて考えられているためです。
Q.葬儀費用は相続放棄できますか?
A.葬儀費用は相続の対象ではないため、相続放棄の対象にはなりません。
相続人が放棄する権利があるのは、相続財産のみです。葬儀費用の支払い義務については法律で定められておらず、個々の状況に応じて決定されるのが一般的です。
Q.葬儀費用は相続人に請求できますか?
A.相続人以外の方が喪主として葬儀費用を負担した場合、相続人に請求することは可能です。
ただし、請求が必ずしも認められるとは限りません。過去の判決では喪主が負担するべきとされた例もあり、結局は当人同士の話し合いとなる可能性があります。
まとめ
葬儀費用は相続財産ではないため、負担者について法的に決められてはいません。過去の判決では「相続人が支払う・喪主が支払う・相続財産から支払う」と見解が分かれています。
近年の主流は葬儀内容の決定権がある喪主が負担するべきという考え方ですが、結局はケースバイケースとなってしまいます。
葬儀費用は数十万円〜数百万円のまとまった金額が必要です。相続税控除の対象とはなるものの、できれば費用を抑えつつご遺族の負担を軽減する方法を検討するのがおすすめです。
『コープの家族葬』では、手頃な価格で手厚い葬儀が執り行えるよう、さまざまなプランを用意しています。
葬儀後の諸手続きや年忌法要まで、アフターフォローが手厚いのも『コープの家族葬』の特徴です。
葬儀内容や相続関係でお悩みの方は、ぜひ『コープの家族葬』へご相談ください。